仕事中・通勤中の交通事故は労災保険も使用できます~交通事故と労働災害との関係~

1 加害者加入の任意保険と労災保険のどちらを使うべき?

労災保険は、労働者が業務上または通勤途中に負傷した場合に被災労働者(被害者)を保護するために必要な保険給付を行う制度です。したがって、仕事中や通勤途中に交通事故に遭った場合、労災保険を使用することができます。

また、交通事故に加害者がいる場合、加害者加入の任意保険に請求することも可能です。

労災保険制度と加害者加入の任意保険制度は、制度の目的が異なるため、両方使っても良く、どちらを使わなければならないという決まりもないため、どう使うかは被害者に委ねられています。

とはいえ、例えば治療費や休業損害などを、労災保険と任意保険に二重に請求し、二重に受け取ることはできません。この場合、労災保険と任意保険で支給調整がなされることになり、被害者は自身が被った損害額以上の填補を受けることはできません。

2 労災保険と任意保険の違いは?

労災保険からは、主に療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付を受けることができます。他方、任意保険からは、労災保険のこれらの補償給付に対応するものとして、治療費、休業損害、後遺障害逸失利益の賠償を受けることができます。

両者の内容を具体的に見てみますと、労災の療養補償給付は、任意保険から賠償を受けられる治療費の内容とほぼ同じです。

次に、労災保険の休業補償給付として支給される金額は、事故前の給与の6割分と、特別支給金として事故前の給与の2割分となり、休業したことによる損害全額が補償される訳ではありません。これに対し、任意保険では、原則として休業したことによる損害の全額が賠償されます。したがって、労災保険から支給された休業補償給付では不足する部分を任意保険に請求することができます(ただし、特別支給金は支給調整の対象とならないため、不足する4割を任意保険に請求できます。)

労災保険の障害補償給付では、事故前の給与額に後遺障害の等級に応じて予め決められた日数を掛けた金額の補償と、後遺障害の等級に応じて予め決められた金額の障害特別支給金を受けることができます。これに対し、任意保険では、事故前の給与額に後遺障害の等級に応じて予め決められた労働能力喪失率を掛けた金額の賠償を受けることができます。一般的に、労災保険の障害補償給付の方が低額となりますので、これで不足する部分を任意保険に請求することができます(ただし、障害特別支給金は支給調整の対象とならないため、当該特別支給金を除いた不足分を請求できます。)。

3 労災保険の不十分性

労災保険では慰謝料は補償されないため、慰謝料は任意保険に対して請求することになります。慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

また、2で述べたように、労災保険の休業補償及び障害補償給付は、任意保険から賠償を受けられる金額より低額になりますので、不足する分を任意保険に請求することになります。

4 労災保険を使用することが推奨される場合

被害者にも過失が認定されそうな場合は労災保険を使用するメリットがあるといえます。

すなわち、労災保険では、被害者に過失がある場合でも療養補償給付は過失相殺されずに全額が支払われます。そして、後に任意保険会社に損害賠償請求を行う際にも、労災保険から支払われた当該療養補償給付について、被害者の過失割合分について任意保険に有利に控除されることもないため、結果的に、被害者は、労災保険を使用しない場合に比べ多くの損害填補を受けることが可能となるのです。

また、休業補償給付や障害補償給付では、休業特別支給金や障害特別支給金が支給されるため、この点でも労災保険を使用するメリットがあります。

5 労災保険申請の手続き

仕事中や通勤途中に交通事故に遭った場合、一般的に事故加害者である第三者が存在していることから、本来であれば、被害者が被った損害は当該第三者が賠償すべきということになります。

もっとも、労災保険は被災労働者を保護するための制度ですので、被災者労働者保護のため、加害第三者が存在する交通事故についても、労災保険が適用されることになるのですが、労災保険としては、加害者である第三者に対し、労災保険が支払った補償金の返金を求める必要がありますので(これを求償といいます)、後に求償を行うために、交通事故で労災保険を使用する際には、「第三者行為災害届」という所定の書面を提出する必要があります。この書類は、被害者が勤務する会社が用意するものですが、加害者にも記載してもらわなければならない部分があるため、任意保険会社の担当者を通じて加害者に協力を求めることになります(特段の事情がない限り、任意保険会社は手続きに協力してくれます)。

また、労災保険は会社が加入する保険ですので、労災保険を使用することには会社の理解が必要ですが、通勤災害の場合、労災保険を使用しても、会社の労災保険料が上がることはありませんので、労災保険を使用することを選択される場合には、会社にこの点を説明し、協力を求めるのが良いでしょう。

6 弁護士に依頼するメリット

労災保険は被災労働者保護のために認められた制度ですが、任意保険との関係を含め、その内容を正確に理解することは必ずしも容易ではありません。また、積極的に労災保険を使用するメリットがあるかどうかなどは、過失割合の判断に関わるところが大きいため、被害者自らでこれを判断することは難しいところです。

これらの点において、特に交通事故に精通した弁護士は、労災保険を使用すべきかどうかなど、将来の見通しを踏まえ、ケースごとに判断することが可能です。仕事中や通勤途中に交通事故に遭い、労災保険を使用すべきかどうか迷われている方は、是非、当事務所までご相談下さい。

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