遺留分と遺留分侵害額請求

被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができます。しかし、被相続人が、全財産を特定の子供だけに譲るとか、第三者に譲る、というような遺言や遺贈を行った場合、遺産を承継できない相続人が、被相続人の死後、経済的に困窮してしまうこともありえます。そこで、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合を定めたものが遺留分となります。

注意が必要なのは、遺留分は当然にもらえるものではなく、請求する必要がある制度だということです。これを遺留分減殺請求と言います。

 

遺留分減殺請求の具体的な方法

まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に従い、書面で遺留分の減殺請求を行います。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、必ず内容証明郵便で請求し、意思表示を明確に行って下さい。

 

内容証明郵便で、遺留分減殺請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所での話し合いを求めることができます。

 

遺留分減殺請求を行う場合の注意点

遺留分減殺請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれるとは限りません。調停や審判になるケースも多くあります。

したがって、遺留分侵害額請求を行う場合は、弁護士に相談の上、その後の流れを見据えて対応されることをお勧めします。

 

また、遺留分減殺請求は、相続が開始してから1年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりません。1年という期間は長いようであっという間ですので、くれぐれもご注意ください。

 

遺留分減殺請求をされたら

あなたが被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、弁護士からそのような内容証明郵便が届いた場合、弁護士にご相談ください。

 

遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に遺留分を侵害しているような場合は、原則として相手方の要求に応じなければなりません。

 

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂くことができます。

 

なお、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、相手方が請求してこなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

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