消滅時効とは?

 消滅時効とは

 民法には「消滅時効」という制度があり、借金したが長い間請求がなく、また借金を何年も返済していないと「消滅時効」により借金が消滅し、以後支払いをしなくてもよくなる制度をいいます。
一般的に、サラ金や消費者金融などから借金をした場合は、5年間何もなければ(場合によっては10年間のこともあります)、消滅時効により借金の返済をしなくてもよいということになります。
しかし、実際に消滅時効が成立するにはいくつかの条件が必要になります。

消滅時効が成立する条件

①返済期日または最終返済日から5年が経過している
(貸主が消費者金融などの貸金業者の場合は5年、貸主が友人や恋人など個人である場合は10年になります)
②時効の中断事由がない
③消滅時効の援用手続を行っている

これらの条件を、具体的に説明します。

① 返済期日または最終返済日から5年が経過している

時効の援用手続きを行うためには、「法律で定められた時効期間を過ぎていること」が条件になります。
法律で定められた時効期間とは、権利の性質により異なります。サラ金や消費者金融など貸金業者からの借金については5年、友人・知人などの個人間での借金や、信金・労金・信組・農協・住宅金融支援機構・奨学金などからの借金については10年と定められています。
また、時効期間が進行し始める日(起算日)は、次の通りとなります。

  時効期間の起算日
返済期日あり 返済期日の翌日を1日目としてカウント
返済期日が未確定
(不確定期限付債務 ※1)
その期限が到来した日の翌日を1日目としてカウント
返済期日を決めていない 借金をした日の翌日を1日目としてカウント ※2

※1 不確定期限付債務とは、「○○になったときに借金を返済する」など、その出来事が起こることは確実だが、いつ起こるか分らない期限で借金をすることです。例えば、「退職金が手に入ったら返済する」といった場合は、退職金が手に入った日の翌日を1日目としてカウントします。

※2  時効のカウントが始まってから一度でも返済をすると、最後の返済日の翌日を1日目として新たにカウントをし直すことになります。

なお、民法改正により、2020年4月1日以降に契約した借金については、次のように変更されました。
 ・借金の時効について知ったときから5年
 ・時効の援用を行う権利を行使できるときから10年
このいずれかのうち、早いほうのタイミングで時効期間が満了となります。

② 時効の中断事由がない

 「時効の中断」とは、法定のいくつかの中断事由がある場合に、それまで経過していた時効期間が中断(リセット)することをいい、それらの事由が終了したときから、ゼロから改めて時効期間が進行します。

時効の中断を生じさせる事由は、次の3つがあります。

(1)裁判上の請求

債権者が、裁判所に支払督促の申立や貸金返還請求などの訴訟を提起すると、時効の中断が生じます。裁判上の請求であることが必要であるため、債権者から送られてくる支払い督促状だけでは時効は中断しません。しかし、「催告書」が送られてきた場合は、時効期間の進行はその時点で一旦ストップし、その後、6ヶ月以内に債権者が裁判上の請求を行うことで正式に時効が中断します。

(2)差押・仮差押・仮処分
        

借金の返済が滞ると、債権者から給料や預貯金などを差し押えられることがあります。このような差押があると、時効の中断が生じます。

(3)承認

債務者が債権者の権利の存在を認める行為を「承認」といいます。
例えば、時効期間満了前に、債権者に支払い猶予をお願いしたり、借金を返済する意思を示したり、一部でも返済するという行為が挙げられます。これらの行為をすることで、債務者が債権者の権利の存在を認めたものと見なされるため、時効の中断が生じます。
つまり、消滅時効が成立するためには、このような時効の中断事由がないことが条件になります。

③ 消滅時効の援用手続を行っている

消滅時効を成立させるためには、必ず、消滅時効の援用手続を行わなければなりません。消滅時効の援用とは、「時効期間満了後に、債務者が、借金の消滅時効の援用により受けることの利益を債権者に意思表示をすること」です。
消滅時効の援用は、一般的には内容証明郵便を利用して相手方(債権者)に通知する必要があります。口で伝えるだけでは、「言った」「言わない」になるおそれがあるためです。また普通郵便では相手が受け取ったという証拠が残りません。書留郵便であっても、相手方に文書を送った証拠にはなっても、文書の内容までは証明できません。内容証明郵便であれば、相手方に送った文書と同じものが郵便局に保管されるため、消滅時効の援用をしたことを確実に記録に残すことが出来ます。そこで、消滅時効の援用をする際は、内容証明郵便が利用されます。

最後に・・・

消滅時効の援用手続自体は、それほど複雑ではありませんが、少しのミスから援用権を失い、多額の借金の返済を迫られるというリスクもあります。
時効期間が満了したにもかかわらず、事故の援用が出来ずに債務が残ってしまうというようなことを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談されることが得策です。借金をして長期間返済せずに放置をしているような場合は、一度弁護士にご相談ください。

加古川で弁護士をお探しの方は、つつじの総合法律事務所にお任せください TEL:079-456-8220 受付時間:平日9:00~19:00 相談時間:平日10:00~19:00(夜間・土日祝日・応相談)

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