破産 解決事例

① 40代 女性 専業主婦 負債総額約500万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、父親が経営する会社の借金返済のために、両親に頼まれ依頼者様の名義を貸す形で、借入れを行っていました。返済は両親が全て段取りして行っていたため、依頼者様自身が自分を負っているという感覚はほとんどありませんでした。しかし、父親の会社の経営状況が悪化して両親は返済に窮し、会社、両親ともに破産することになりました。その結果、名義貸しをしていた依頼者様に金融機関から返済の督促が入るようになり、破産やむなしとして、当事務所に依頼されました。

解決結果

ご依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、名義貸しをしていた父親の会社、両親ともに破産していたため、その人たちからお金を回収することも不可能でした。そこで、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

名義貸しは、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、破産管財人が調査を行う管財手続によって申立てなければならないことがあります。しかし、名義貸しをした相手が既に破産していたり、本人に特段目立った財産が見受けられない場合などには、同時廃止事件として申立てることも考えられます。名義貸しによる返済でお悩みの方は、一度弁護士にご相談下さい。

② 40代 男性 会社員  負債総額1200万円

依頼に至る経緯

依頼者様の妻(後に離婚)にはパチンコ依存症があり、依頼者様の知らないところで、依頼者様のカードを使って借入れや換金行為を行っており、負債が膨らみ、返済ができなくなっていました。

解決結果

借金の主な原因は、ギャンブルによる借入れですが、ギャンブルをしていたのは妻であったこと、依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、管財事件としてではなく、同時廃止事件として申立てを行いました。安易に妻にカードを使わせたこと、妻のギャンブルをやめさせることができなかったことなどについて反省文を提出することで、無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

パチンコなどの射幸行為(ギャンブル)が借金の主な原因である場合、免責不許可事由に該当するため、原則として、破産管財人が関与する管財事件として申し立てることになります。しかし、ギャンブルを行っていたのが本人でなく妻であるといった本件のような場合は、安易に妻に名義貸しをしたことや妻に対する監督不行届を反省し、今後二度と繰り返さないということなどを誓約することで、同時廃止事件として申立てることも考えられます。ただし、管財人の調査が必要と裁判官が判断した場合には、管財事件に移行することもあります。

③ 50代 女性 会社員 負債総額400万円

依頼に至る経緯

依頼者様は過去に破産を経験しておられましたが、その後、再び生活費不足に陥って借金が膨らみ、返済ができなくなりました。最初は任意整理で返済していくことを検討しておられましたが、元夫が破産し、元夫の保証人であった依頼者様に返済の督促が来るようになったため、破産を決意されました。

解決結果

2回目の破産申立となりましたが、前回の破産決定(免責決定)から7年半が経過していたことや、再度借入れをした原因が、依頼者様の収入が不安定で借入れに頼らざるを得なかったこと、さらには依頼者様自身が2回目の破産申立てをせざるをえない事態に陥ったことを真摯に反省している旨の反省文を提出したことから、2回目の破産決定(免責決定)を得ることが出来ました。

ポイント解説

前回の自己破産から7年以内に再度破産申立をする場合や、前回と同じ理由で借金をした場合(前回の借金の原因がギャンブルによる借入れで、今回の原因もギャンブルによる借入れなど)には、免責を得るためのハードルは高くなります(免責不許可になる可能性があります)。前回の破産から7年が経過していても、2回目であることから、他の場合に比べ免責を得るのは簡単ではありません。そのため、自己破産が出来る(免責決定が得られる)可能性がどれだけあるかなど、十分な検討や対策が必要となりますので、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

④ 40代 女性 会社員 負債総額3600万円(住宅ローンを含む)

依頼の至る経緯

仕事のストレスを原因とする適応障害や怪我で休業したことによるストレスなどから買い物依存症になり、借金を重ねるようになりました。また子どもの教育費がかかるようになり、さらに借金が増えました。支払が滞り、債権者がご依頼者様の給料を差し押さえたことで、ますます生活に困窮するようになった。

解決結果

裁判所に事情説明をし、速やかに破産手続開始決定を出してもらい、給料の差押を止めることが出来ました。不動産については、住宅ローンの連帯債務者であったご依頼者様の夫との共有名義になっていたため、ご依頼者様の夫が住宅ローンの返済を続け、ご依頼者様の共有持分を買い取ることで、住宅を手放すことなく破産手続きを進めることが出来ました。

ポイント解説

債権者に給料などを差し押さえられてしまうと、給料が激減し、破産者の経済的更正の妨げとなります。そのため、破産手続開始決定を早急に出してもらうことで、差押の効力を停止(または中止)することが可能です。これは手続によっても違いますが、管財事件の場合は、破産手続開始決定が出れば差押の効力は失効するため、すぐに給料の全額が受け取れるようになります。同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定が出ると、差押の効力が中止されるだけなので、最終的に免責決定が出て確定するまで給料を全額受け取ることは出来ません(その間に差し押さえられた給料は保留されます)。しかし、免責確定後に、それまで会社に保留されていた給料全額を受け取ることができます。債権者から差押の通知が届いた場合は、迅速な対応が必要なため、弁護士にご相談ください。
次に不動産についてですが、ご夫婦の共有名義で、配偶者も住宅ローン債務を負っている場合、どちらか一方が破産すると、債権者によっては配偶者に住宅ローン残額の一括請求をしてくる場合があり、住宅を残すことが難しくなることがあります。しかし、債権者が、配偶者の住宅ローンの分割返済を容認する場合には、配偶者に共有持分を売却する等によって住宅を残すことも不可能ではありません。ただし、配偶者への売却は金額の妥当性等が問題となるため、破産申立後の管財人の指示に従って行うべきです。配偶者がローンの返済を続けることで共有名義の自宅を残したいと考えておられる方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

⑤ 30代 女性 専業主婦 負債総額1100万円

ご依頼に至る経緯

元交際相手が、ヤミ金から借入れた借金の返済資金とするためにご依頼者様が複数の消費者金融から借入れを行っていました。しかし、元交際相手が夜逃げしたため、ご依頼者様が元交際相手が借入れていたヤミ金から取立てを受けることになり、ますます返済のための借入れが増えていきました。ご依頼者様はその後出会った男性と結婚し子どもも授かりましたが、結婚前の借金返済や生活費の不足を補うための借入れを繰り返し、限度額まで借入れが増えたため弁護士に破産を決意されました。現在の夫になるべく迷惑をかけないように破産したいと希望されていました。

解決結果

ご依頼者様の借金の主な原因は、元交際相手の借金返済のための借入れであり(いわゆる名義貸し)であることから、管財事件と扱われる可能性もありましたが、あくまでご依頼者様も元交際相手の被害者であることを裁判所に訴えたところ、同時廃止事件として扱われ、無事免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

名義貸しによる借金については、管財事件として取り扱われる可能性があります。しかし、今回のケースのように、追い込まれる形で仕方なく名義貸しをしてしまった場合など、どちらかというと被害者的要素がある場合は、同時廃止事件として処理されることもあります。
次に、ヤミ金からの借入れについてですが、ヤミ金は債務者が破産手続をとると伝えたところで、取立てを辞めないことが多いです。しかし、ヤミ金は異常に金利が高い違法な貸付を行っているため、そのような違法な貸付については法律上返済する必要はありません。そこで、ヤミ金問題の解決には、ご自身で対抗するのではなく、専門家である弁護士からヤミ金に対し違法性を主張し、返済の意思がないことを伝えます。ヤミ金も、弁護士が介入した後も取立てを続けることはリスクを伴うので、身を引くことがほとんどです。

⑥ 60代 男性 パート従業員 債務総額1200万円

ご依頼に至る経緯

原野商法にはまり、妻の貯蓄を使い、原野などの資産価値の乏しい様々な土地を夫婦で購入し、総額2000万円を使用していました。妻の貯金を使い切った後は生活費の不足を補うため消費者金融から借入れを行うようになりました。住宅ローンを抱えた状態で、さらに一軒家を購入し、二重ローン状態となり返済は大変でしたが、会社の退職金が入ったため、夫婦で高額な買い物を行うようになりました。気づけば夫婦とも多額の債務を抱えていました。

解決結果

借金の原因が浪費であることが明らかな事案であり、浪費は免責不許可事由に該当するため、免責を得るために、反省文を提出しました。また、浪費の額が多額であったため、債権者への配当原資としてもらうため、ご依頼者様が破産申立後に得た財産の相当額を破産財団に支払い、債権者に対する反省の態度を示すことで免責決定を得ることが出来ました。

ポイント解説

「浪費」は免責が認められない事由に該当します。浪費とは、わかりやすくいえば金銭の無駄遣いのことですが、免責が認められな「浪費」とは、一般人の感覚からしてあまりにもかけ離れているような支出や、収入の範囲を大幅に超えるような支出を指します。しかし、債務者がきちんと反省し、今後生活を再建していくための努力を具体的に示すことで、免責を得られることがあります。
本件では、反省文の提出だけでは足りず、債権者に具体的に反省の態度を示すため、破産財団への財産の支払が求められました。
破産手続きにおいては、借金の目的や使途も問題となりますが、正直に申告し、反省の態度を示すことで免責を得ることは不可能ではありません。もし、借入れ原因に浪費が関係しているような場合は、正直に弁護士にお話しください。

⑦ 40代女性 パート従業員(兼業主婦) 負債総額約500万円

ご依頼に至る経緯

ご依頼者様は、父親が病気で倒れたことで実家から入院費や治療費などの援助を頼まれたため、金融機関からまとまった金額を借入れられました。その後、不運なことに夫が交通事故を起こし修理費用等を自分で負担することが必要となり、これが上記の返済金に加わり、次第に家計が苦しくなっていきました。給料を返済にまわすと生活費がほとんど残らないようになり、生活費の補填のため新たに借り入れることを繰り返し、自転車操業状態になっていきました。このまま返済を続けることは難しいと判断され、当事務所に依頼されました。

解決結果

ご依頼者様には預貯金以外に目立った財産がなく、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

やむにやまれず借入れをした場合でも、返済には利息が加算されるため、家計に余裕がない状態で借入れを行った場合には、返済のために新たな借入れを行うことを繰り返し、自転車操業状態となることがあります。このような状態に陥っている場合は、将来的に収入が増えることが見込めるなどの事情がない限り、借入金の返済を続けることは難しいことが多いですので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

⑧ 30代 女性 パート従業員(兼業主婦) 負債総額約200万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、前夫に頼まれ依頼者様の名義を貸す形で借入れを行っていました。返済は全て夫がするので迷惑はかけないと言われ、仕方なく名義を貸していました。その後その夫とは離婚しましたが、離婚後前夫が返済をしなかったため名義貸しをした依頼者様に督促が来るようになり、債権者から裁判を起こされました。

解決結果

名義貸しをした前夫も破産していたため、返済金を回収することも不可能であり、ご依頼者様にも預貯金以外に目立った財産がありませんでした。そのため、手続きが簡便な同時廃止事件として申立てを行い、無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

名義貸しによる借金については、管財事件として取り扱われる可能性があります。しかし、今回のケースのように、仕方なく名義貸しをしてしまった場合など、被害者的要素がある場合は、手続きが簡便な同時廃止事件として処理されることもあります。

⑨ 60代 男性 会社員 負債総額900万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は、10年以上の長期にわたり趣味や交際費のためクレジットカードを利用されていましたが、収入は安定しており返済が苦になる程ではありませんでした。しかし、その後、勤務先の経営が悪化し、出向先の海外でリストラされることになりました。リストラ後再就職できず、リストラ後の返済は、日本にいる両親が代わりに行ってくれていました。しかし、ご依頼者様が日本に帰国後、日本にいるお父様が亡くなり、返済が滞ることになりました。その後、しばらくしてから、債権者から次々と返済を求める裁判を起こされることになりました。

解決結果

ご依頼者様の破産申立ての2年ほど前にお父様の相続が発生しており、その際、相続財産をすべて母親名義に遺産分割協議しておられました。これは、自分の法定相続分(財産)を他の相続人に譲ってしまったということになるため、管財人により遺産分割が否認される可能性がありました。そのため管財事件として申し立てました。

ポイント解説

お父様の相続財産は築50年ほどの自宅のみだったため、現在住んでいる高齢の母が相続するよう遺産分割協議をしたという事情と、相続が発生してから2年以上経過していたことにより、管財人から遺産分割を否認されることなく破産手続きは終了しました。

 

⑩ 40代 男性 会社員 負債総額約180万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は,結婚して家族が増えたことにより,給料だけで生活費をまかなえなくなり,借入れを始めました。その後,離婚しましたが借金が減らなかったため,自身の人生を好転させたいと考え,自己啓発にのめりこむようになりました。受講料100万円のセミナーを借金して受講するなどし,さらに借金が増えました。生活費を切り詰め,本業と別にアルバイトを掛け持ちするなどして何とか返済をしていましたが,新型コロナウイルス感染拡大の影響でアルバイトを解雇され,本業だけでは返済ができず,当事務所に依頼されました。

解決結果

借金の原因の約半分が,高額な自己啓発セミナーの受講費用であるため,免責不許可事由に該当する浪費に該当すると判断される可能性があり,その場合,管財事件となりますが,本人が真摯に反省し,今後は安易に同じようなことに一切手を出さないことを約束した自筆の反省文を添付して,同時廃止事件として申立を行いました。結果,無事に免責を得ることが出来ました。

ポイント解説

「浪費」は免責不許可事由に該当します。免責が認められない「浪費」とは,一般人の感覚からしてあまりにもかけ離れているような支出や,収入の範囲を大幅に超えるような支出を指します。浪費があれば必ず管財事件として取り扱われ,また直ちに免責不許可になるということではありません。支出した金額や,本人が借金をしたことについて真摯に反省をし,今後の生活再建についての努力を具体的に示すことで,同時廃止事件として受理され,免責を得ることが出来る可能性があります。もし,借入れ原因に浪費が関係している場合は,まずは弁護士にご相談ください。

 

⑪ 40代 男性 会社員  負債総額400万円

依頼に至る経緯

ご依頼者様は,以前から生活費が足りなければ借入れをすることがありましたが,借入金額が少額だったため返済に問題はありませんでした。しかし、同居している義母が病気になったことをきっかけに、治療費や入院費用がかさみ、夫婦でさらなる借入れをすることになり,多額の借金ができてしまいました。

解決結果

当初任意整理を希望されていましたが,弁護士が債務額と家計状況を精査した結果,任意整理では返済が難しいと判断し,返済は続けたいというご依頼者様の希望に添って個人再生手続をとることになりました。そして,裁判所に個人再生手続の申立を行いましたが,手続きの途中で、ご依頼者様の奥様がやむにやまれぬ事情により仕事を辞めなければならなくなり,収入が途絶えてしまいました。これにより,個人再生手続きで算出される返済額を捻出することが難しくなり、個人再生を断念し、破産手続に切り替えて申立を行いました。

ポイント解説

借金問題で相談に来られる方は,どの手続をとるのがご自身にとって最善であるか迷われていることが多いです。今回のご依頼者様のように,弁護士に依頼してからご自身やご家族の状況が変わることもありえます。そのような場合でも,当事務所では,依頼者様のご事情に添って,柔軟に方針変更に対応させていただきます。

加古川で弁護士をお探しの方は、つつじの総合法律事務所にお任せください TEL:079-456-8220 受付時間:平日9:00~19:00 相談時間:平日10:00~19:00(夜間・土日祝日・応相談)

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