法人破産とは?

①法人破産とは

法人破産とは、会社が期限の到来している債務(借金)の弁済が困難となり、営業を継続することが難しい状態(倒産状態)に陥った会社が、裁判所を介して会社を清算させる手続です。この手続の完了により、会社は消滅します。

②法人破産の流れ

①受任通知の発送

各債権者に対し受任通知を発送します。債権者に受任通知が届けば、それ以降の取立てや返済はストップします。

②財産関係・必要書類の保全(確保)

弁護士に依頼した後に、勝手に会社の財産を処分したり、従業員や債権者に財産を持ち逃げされたりすると、適切に破産手続が行えなくなります。そこで、受任後すぐに、会社が管理している重要書類や財産等(預貯金通帳・有価証券・不動産登記簿・手形・小切手・会社印・決算書類・税務に関する資料など)を預かります。

③申立の準備

会社の債権債務状況の確認したり、店舗などを賃貸している場合は、明渡しの手続を行います。また、従業員を雇っている場合は、従業員の解雇をする手続をします。もし、従業員に対し未払賃料や退職金が発生している場合は、未払賃金立替払制度や失業保険の利用を考えます。

④裁判所へ申立

⑤破産管財人の選任、財産の換価、債権の調査等

裁判所に破産申立をすると、「破産管財人」が選任されます。破産管財人の仕事は、会社の負債や財産の状況を調査したり、財産を換価し、配当手続を行う人のことです。破産管財人が選任されると、会社の代表者と代理人弁護士、破産管財人の三者で面談を行い、会社に関する重要書類等を破産管財人に引き継ぎます。破産管財人は、代表者からいろいろ話を聞き、会社の資産や負債の状況、代表者に不正行為(財産隠しや債権者隠しなど)がないかなどを調べます。

なお、破産手続開始決定がでると、会社宛の郵便物は全て破産管財人の事務所に届くようになります。

⑥債権者集会

破産手続開始決定日から約3ヶ月後あたりで、裁判所で債権者集会が開催され代表者、代理人弁護士、破産管財人が出席します。債権者集会では、破産管財人が、破産に至った経緯、会社の資産や負債状況について報告をします。

⑦配当

破産管財人は、会社の財産を全て換価し、債権者と債権額を特定したら、債権者に対しお金を返す手続をします。これが配当です。配当は、債権者に対し平等に配当することが原則ですが、必ずしも全ての債権者に対して均等に支払われるわけではありません。破産債権者には種類があり、優先的に配当を受けることが出来る債権者と一般の債権者、劣後する債権者があるため、破産管財人は、法律に従って配当を行います。

⑧破産手続の終了

配当が終了すると、破産手続が終了し、会社(法人)は消滅します。会社の消滅とともに、残っている債務も消滅します。なお、裁判所書記官の職権により、破産手続廃止・終了の登記が行われ、会社の登記も閉鎖されます。

③法人破産のメリットデメリット

◇メリット

(1)会社の債務が免除される(帳消しにできる)。

(2)返済や取立て、資金繰りに追われる日々から解放される。

(3)経営者の生活を立て直して再出発が出来る。

(4)関係者に対する迷惑を最小限化することができる。

ある程度の段階で決断をして手続をすることにより、取引先や従業員などの関係者に対して必要以上の迷惑をかけてしまうことを避けることが出来ます。

◇デメリット

(1)会社は消滅し、事業継続は出来なくなる。

(2)会社の全ての財産・資産を処分しないといけない。

物だけではなく、債権などの権利そのものも換価される。また、換価可能な物で あれば、ノウハウや技術そのものも換価処分される可能性があります。

(3)従業員を解雇しなければならない。

(4)代表者が連帯保証している場合は、代表者も自己破産手続や個人再生手続などの債務整理手続をし、自宅や生命保険などの財産を処分しなければならないことがあります。

(5)連帯保証人に迷惑をかけることになる。

法人破産すると、連帯保証人が代わりに支払いをしなければならなくなります。

(6)多額の費用がかかることがある。

法人破産の場合、個人破産に比べて費用が高額になるのが通常です。これらの費用は、法人の現金や預貯金等、またはそのほかの財産を換価して用意することになりますが、それでも不足する場合は、申立人が用意しなければなりません。

※ただし、申立人が法人の代表者で、その代表者も法人破産と同時に自己破産をする場合は、代表者の財産から法人破産の費用を捻出することは出来ません。

 

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