債権回収
「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」
「執拗に働きかけをしても債権の支払に応じてもらえない」
「債務者へのアプローチ方法がわからず、話し合いにすら応じてもらえていない」
債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生しており、直接訪問をしても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりと、回収が困難なケースは多く存在します。
債権回収の方法
債権回収に関して当事務所がサポートできる方法は以下の通りです。
弁護士が代理人となって債務者に対して催促をする
会社が相手方に督促したにもかかわらず相手方が会社の要求にどうしても応じない場合、弁護士が代理人となって電話で支払を催促します。弁護士が交渉にあたることで、相手方にも会社の本気度が伝わり、相手側の対応が変わる可能性があります。
弁護士名で内容証明郵便を送る
内容証明郵便は、通常の郵便と異なり、様式が定められており郵便局が当該書面を発送・送達したことを証明する書面であることから、相手方に対する心理的圧力をかけることが可能となります。すでに会社名で内容証明郵便を送られていることもあると思いますが、弁護士名で内容証明郵便を送ることで、会社の本気度をより強く示すことができます。
内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記するのが一般的です。相手方は訴訟になる前に解決したいと思うのが通常ですので、相手方が支払いに応じる可能性を高めることができます
民事調停手続き
民事調停手続きは裁判所を利用して、相手側に支払いを求める手続きです。話し合いを重視する手続きですので、相手方との決定的な対立を避けたい場合には利用も検討します。
弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能です。しかし、相手側が調停期日に欠席したり、不当な引き延ばしを行ったりすることも考えられないではありません。この点、弁護士が代理人に就いていれば、相手方も、欠席や引き延ばしでやり過ごせるだろうとは考えにくいため、弁護士を代理人にすれば、調停での話し合いを意味のあるものにすることが可能となります。
支払督促手続
「支払督促」という書面を裁判所から相手方に送付して貰い、「支払督促」に記載した債権額の存在を公的に認めてもらう手続きです。
しかし、相手方が「支払督促」に対して異議を申し立てた場合には、効力がなくなります。したがって、弁護士が代理人として支払督促手続きを行うことはほとんどありません。
少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回で終わらせ、判決が出される手続です。
しかし、少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟に移行されます。また、少額訴訟で出された判決に、相手方が異議を申し立てた場合は、再び審理をやり直さなければなりません。
いずれにしても、相手方から異議が出された場合は、それまで費やした時間を無駄にすることになるので、弁護士が代理人に就く場合は、この手続きを取らず、次の通常訴訟手続きを取ることが多くなります。
訴訟手続(通常訴訟手続)
金額が140万円までの場合は簡易裁判所に対し、それ以上の場合は地方裁判所に対し、相手方に対する債権の支払を求めて、訴訟を提起し、最終的に判決をもらう手続きです。
相手方が債権の存在や金額を争う場合には、会社がその存在や金額を証明しなければなりません。訴訟手続きは複雑で、意味のある主張や証明をするには専門的な知識が必要となりますので、訴訟手続きを取るのであれば、弁護士に依頼すべきでしょう。
相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により判決を貰うことが可能です。
なお、訴訟の判決が出ても、相手方がそれすら無視し、支払に応じないこともあります。しかし、その場合でも、次の強制執行手続を取る前提として先に判決を取得しておくことが必要となります。
強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払いに応じない場合に、これらの債務名義に基づき、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、
1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行
の3種類があります。
強制執行の中心的なものは債権執行、特に、銀行預金の差押えになります。
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。